建設業許可申請

建設業許可

当行政書士事務所では、福岡県を中心に九州各県の建設業許可の申請手続きを代行させていただいております。

建設業許可の取得は、受注できる工事の金額がアップするだけでなく、経営経験や財産的基礎など建設会社としての基礎が公的に認められることで、元請会社やお客様の信頼がアップするという効果もあります。

建設業許可は、許可取得後にも毎年決算変更届の手続きが必要になりますし、5年毎に更新手続きも必要となります。さらに、許可を取得した内容等に変更が生じた場合は、変更届の提出も履践しなければなりません。
その他、公共工事の入札を行いたい場合は、経営事項審査の申請や入札参加資格審査申請が必要になります。

許可後に必要となるこれらの手続きを建設業者様ご自身が通常の現場作業と並行して行うのは難しいと思います。

当事務所では、専門の行政書士が建設業者様の経営のパートナーとして、建設業の新規許可申請・更新申請をはじめ、決算変更届・経営事項審査・入札参加資格申請などの業務をサポートいたします。

建設業許可とは

建設業を営もうとする者は、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません(建設業法3条1項)。つまり、元請け、下請け、いわゆる孫請けに関係なく、建設工事を請け負うものは原則として建設業許可を受ける必要があります。

ただし、次のような軽微な建築工事のみを請け負う場合は、許可が不要です。

建設業許可が不要となる場合
  • 建築一式工事の場合
    工事1件の請負額が1,500万円未満の工事、又は延べ面積が150平方メートル未満の木造工事
  • 建築工事一式以外の工事の場合
    工事1件の請負額が500万円未満の工事

また、建設業の許可は業種(29業種)ごとに必要となります。許可を受けた業種以外の建設工事は、付帯工事を除いて請け負うことができません。

建設業許可要件について

許可を受けるためには、次の要件を全て満たしている必要があります。

建設業の許可要件

①経営業務の管理責任者が常勤でいること

②専任の技術者を営業所に常勤で置いていること

③請負契約に関して誠実性を有していること

④請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること

⑤欠格要件等に該当しないこと

⑥社会保険へ加入すること

許可後の手続き

変更等の届出

法令等で定める事項に変更があったときは、各種の届出の提出が必要となります。
変更等の届出が適切になされていない場合、更新申請が受理されないといった不利益が生じる可能性があります。変更等を検討されている場合には届出等についてもご案内いたしますので、お気軽にご相談ください。

建設業許可の有効期間

建設業の許可の有効期間は、許可のあった日から起算して5年間です。
有効期間の満了後も引き続き許可に係る建設業を営む場合には、更新の手続きが必要です。更新手続きは有効期間満了の日の30日前までに申請しなければなりません。更新の手続きについても、お気軽にご相談ください。

一般建設業と特定建設業

一般建設業

元請けとして一件の建設工事につき下請代金の合計額が4,000万円以上(建築一式工事については6,000万円以上)となる下請契約を締結して工事を施工する者は特定建設業の許可を受けなければなりません。

特定建設業

これに対して、下請施工を行わず直営で施工する者又は一件の建築工事につき下請代金の合計額が4,000万円未満(建築一式工事については6,000万円未満)となる下請契約を締結して工事を施工する者は一般建設業の許可を受けなければなりません。

大臣許可と知事許可

国土交通大臣許可

2以上の都道府県に営業所を設けて建設業を営もうとする者

都道府県知事許可

同一の都道府県にのみ営業所を設けて建設業を営もうとする者

営業所

営業所とは本店、支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。

建設工事と建設業の種類

建設業の種類は、工事の種類ごとに29業種に区分されており、工事の業種毎に許可を受ける必要があります。
建設業許可を取得するためには、まず、29種類のうちのどの業種で許可を取得するかを検討する必要があります。

建設業での29種類(※平成28年時点)の許可業種
  • 01 土木一式工事
  • 02 建築一式工事
  • 03 大工工事
  • 04 左官工事
  • 05 とび・土工・コンクリート工事
  • 06 石工事
  • 07 屋根工事
  • 08 電気工事
  • 09 管工事
  • 10 タイル・れんが・ブロック事
  • 11 鋼構造物工事
  • 12 鉄筋工事
  • 13 舗装工事
  • 14 しゆんせつ工事
  • 15 板金工事
  • 16 ガラス工事
  • 17 塗装工事
  • 18 防水工事
  • 19 内装仕上工事
  • 20 機械器具設置工事
  • 21 熱絶縁工事
  • 22 電気通信工事
  • 23 造園工事
  • 24 さく井工事
  • 25 建具工事
  • 26 水道施設工事
  • 27 消防施設工事
  • 28 清掃施設工事
  • 29 解体工事
NO建設工事の種類建設工事の内容
01土木工事業総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事
02建築工事業総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事
03大工工事業木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事
04左官工事業工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事
05とび・土工工事業イ)足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て、工作物の解体等を行う工事
ロ)くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
ハ)土砂等の堀削、盛上げ、締固め等を行う工事
ニ)コンクリートにより工作物を築造する工事
ホ)その他基礎的ないしは準備的工事
06石工事業石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事
07屋根工事業瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事
08電気工事業発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事
09管工事業冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事
10タイル・れんが・ブロック工事業れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事
11鋼構造物工事業形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事
12鉄筋工事業棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事
13舗装工事業道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事
14しゅんせつ工事業河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事
15板金工事業金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事
16ガラス工事業工作物にガラスを加工して取付ける工事
17塗装工事業塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事
18防水工事業アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事(※建築系の防水のみ)
19内装仕上工事業木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事
20機械器具設置工事業機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事
21熱絶縁工事業工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事
22電気通信工事業有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事
23造園工事業整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事
24さく井工事業さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事
25建具工事業工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事
26水道施設工事業上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事
27消防施設工事業火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事
28清掃施設工事業し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事
29解体工事業工作物の解体を行う工事