入管・国際業務

入管・国際業務

日本に在留する外国人は、取得した在留資格をもって在留するものとされ、それぞれの在留資格に応じて日本での活動が可能となります。就労や留学を目的とする在留資格で在留する場合や、外国人のまま永住する場合、日本への帰化を希望する場合など、外国人の方により在留の目的や資格は様々です。

当事務所では、入管・国際業務に精通した取次申請行政書士が、外国人のさまざまな在留手続きのための書類を作成し、在留資格に係る申請手続きを取次ます。

在留資格

在留資格は外国人が日本に在留する根拠となる資格であり、在留資格に対応する活動を日本国内で行うことを可能とするもので、現在29種類が入管法で規定されています。在留資格は、大きく分けて、就労資格、非就労資格、居住資格に分類されます。

まず、外国人が日本で行おうとする活動に対応する在留資格が入管法に規定されているかを検討することが必要となります(これを資格該当性といいます)。対応する在留資格を特定できれば、次に、当該外国人がその在留資格の要件を満たすかを検討します(これを基準適合性といいます)。その上で、資格に該当すること、資格の基準を満たすことを入管当局に資料を提出し立証することが必要となります。

在留資格を得るための主な要件

  • 資格該当性
    外国人が日本において行おとする活動が、入管法に定められた在留資格ごとの活動に該当すること。
  • 基準適合性
    外国人が在留資格ごとに定められた基準に適合すること。

主な在留手続き

在留資格認定証明書交付申請

日本に入国し又は在留しようとする外国人が、日本で行おうとする活動内容が出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という) 19条に定められているいずれかの在留資格(「短期滞在」及び「永住者」を除く)に該当することを証明するために、入国前にあらかじめ行う申請です。

在留資格変更許可申請

すでにいずれかの在留資格で日本に在留している外国人が、日本での在留の目的である活動内容を変更し、別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に、現に有する在留資格から新しい在留資格に変更するために行う申請です。

在留期間更新許可申請

すでにいずれかの在留資格で日本に在留している外国人が、現に有する在留資格について付与された在留期間を超えて、在留できる期間を更新するために行う申請です。

永住許可申請・帰化申請

永住許可申請

永住許可とは、在留資格を有して日本に在留する外国人が「永住者」への在留資格の変更を希望する場合に、法務大臣が与える許可のことを指します。
永住が認められると、活動内容や在留期間に制限が無くなります。そのため、自由に活動することが可能となります。
永住許可の審査では、「相当期間日本に在留した間の在留状況に問題がなく、将来にわたってその在留に問題がないことが想定される」か否かが検討されます。通常の在留資格の変更よりも慎重に審査する必要があることから、処理期間も比較的長期となります。

帰化申請

永住の在留資格では、外国人であることには変わりがないため、参政権が認められないなどの制約が生じます。
これに対して、帰化によって日本国籍を取得した場合には、選挙権・被選挙権が得られる、在留手続きが不要になる、退去強制の心配がなくなる等のメリットが生じます。ただし、帰化することで従前の国籍を喪失するため、慎重な検討が必要となります。

その他

資格外活動許可、パスポート認証など、上記のほかにも様々な入管・国際業務に関する手続きに対応いたします。

お困りの方は、まずは、お気軽にご相談ください。