嘉麻市貨物自動車運送事業継続支援金
嘉麻市の運送事業者様
お急ぎください!!
今なら1車両につき
最大で4万円給付
代行で申請します!
ご依頼受付締切!3月24日まで
※補助金の締め切りは令和5年3月31日(金曜日)です。
受付締切りまであと・・・
10
日
12
時
35
分
40
秒
コロナ禍における燃料費等の高騰による厳しい経営状況のなか、事業を継続して実施している嘉麻市内の貨物自動車運送事業者様
上記、対象事業者様は、是非!ご検討ください。
対象車両 | 支援額 | 申請代行報酬 |
普通自動車 | 4万円/台 | 4,000円/台 |
小型自動車 | 2万円/台 | 2,000円/台 |
軽自動車 | 1万円/台 | 1,000円/台 |
- 給付を受けられるかわからない
- 申請に必要な書類がわからない
- 申請の書類をそろえる時間がない
ご安心ください。
行政書士が申請を代行いたします。
相談料・着手金0円
完全成果報酬なので安心して相談できる!
相談料・着手金は無料です。
また、完全成功報酬なので報酬の支払いは補助金の申請が通ってからでOK。見積以上の追加の費用は発生しません。
補助金のプロに丸投げOK
面倒な申請作業も必要なし!
補助金申請のプロである行政書士に丸投げすることができるので、面倒な補助金の申請作業にかかる時間と人員を節約することができます。
追加料金なし!
安心のアウターサービス
追加資料の提出が必要な場合も、追加料金なしで対応します。
ご相談やご質問などございましたら、お気軽にご連絡ください。
些細なことでも気になることがあれば、お気軽にご相談ください。
当事務所ではご相談者様のお話をじっくりとお伺いし、わかりやすいように丁寧に説明をさせていただきます。
申請代行料金
0円 |
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着手金
0円 |
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報 酬
支援金額の10% |
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補助金概要
詳しくは、ホームページの嘉麻市貨物自動車運送事業継続支援金をご確認ください。
給付対象
嘉麻市内に本店または営業所を有する貨物自動車運送事業を営む法人または個人事業者のうち、次に掲げるものをすべて満たす事業者。
⑴ 貨物自動車運送事業に必要な許認可等を受けており、支援金の受領後も当該事業を継続する意思があること。
⑵ 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であること。
⑶ 嘉麻市暴力団等追放推進条例(平成21年嘉麻市条例第24号)第2条第2号から第5号まで規定する者または団体でないこと。
対象車両
交付対象者が所有(リース等による借受を含む)し、かつ、現に使用している車両のうち、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)の規定に基づく自動車検査証において、次の要件を満たしている車両とする。
※ただし、被牽引車及び二輪車は除く。
⑴ 「登録年月日/交付年月日」欄に記載される年月日が令和4年9月1日以前であること。
⑵ 「使用の本拠の位置」欄に記載される住所が、嘉麻市内の住所地であること。
⑶ 「有効期間の満了する日」欄に記載される年月日が、支援金の交付を申請する日(以下「申請日」という。)以降であること。
申請期間
令和4年12月12日(月曜日)~令和5年3月31日(金曜日)
※当事務所へ代行依頼は令和5年3月20日までとなります
支援額 (支給は1事業者につき1回のみです。)
支援対象車両1台につき、車両法第3条に定める自動車の種別に応じ、次に掲げる額とする。
⑴ 普通自動車 40,000円
⑵ 小型自動車 20,000円
⑶ 軽自動車 10,000円
※交付対象者1事業者あたり30万円を上限とする。
事務所情報
事務所名 | 行政書士ニューポート法務事務所 |
行政書士 | 宮下貴史 |
登録番号 | 第22400092号 |
所属支部 | 福岡県行政書士会 |
所在地 | 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前2丁目3-7 シティ21ビル2階 |
取扱業務 | 車庫証明取得・自動車登録代行、在留資格の申請取次、相続・遺言サポート、成年後見、その他各種許認可申請 |
申請代行料金
着手前に事前にお見積りにてご提示いたしますのでご安心ください。
0円 |
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着手金
0円 |
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報 酬
支援金額の10% |
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※実費(移動など)は別途ご請求となりますのでご注意ください。