粕屋町中小企業者等エネルギー価格高騰対策支援金

中小企業・個人事業主様
お急ぎください!!

最大で10万円給付
代行で申請します

ご依頼受付締切!3月24日まで

受付締切りまであと・・・

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まずは、無料でご相談ください

対象となる事業者

エネルギー価格高騰の影響を受けた、中小企業又は個人事業主様

上記、対象事業者様は、是非!ご検討ください。

支援額・申請代行報酬
対象事業者支給額申請代行報酬
法人10万円10,000円
個人5万円5,000円
申請する前のご相談でよくあるお悩み
  • 給付を受けられるかわからない
  • 申請に必要な書類がわからない
  • 申請の書類をそろえる時間がない

まずは、無料でご相談ください

ご安心ください。
行政書士が申請を代行いたします。

相談料・着手金0円
完全成果報酬なので安心して相談できる!

相談料・着手金は無料です。

また、完全成功報酬なので報酬の支払いは補助金の申請が通ってからでOK。見積以上の追加の費用は発生しません。


補助金のプロに丸投げOK
面倒な申請作業も必要なし!

補助金申請のプロである行政書士に丸投げすることができるので、面倒な補助金の申請作業にかかる時間と人員を節約することができます。


追加料金なし!
安心のアウターサービス

追加資料の提出が必要な場合も、追加料金なしで対応します。

補助金についてのご相談やご質問などございましたら、お気軽にご連絡ください。

些細なことでも気になることがあれば、お気軽にご相談ください。
当事務所ではご相談者様のお話をじっくりとお伺いし、わかりやすいように丁寧に説明をさせていただきます。

申請代行料金

相談・着手

無料

報 酬

5,000円/個人

報 酬

10,000円/法人

まずは、無料でご相談ください

補助金概要

詳しくは、ホームページの粕屋町中小企業者等エネルギー価格高騰対策支援金をご確認ください。

給付対象

下記に該当する者

  • 令和4年10月1日時点において、粕屋町に本店などの主たる事業所を有する中小企業者および小規模企業者(個人事業主を含む。)
  • 令和4年10月1日以前から、当該事業による主な事業収入を得ており、引き続き町内において事業を継続する意思を有すること

以下のいずれにも該当しないこと

  • 国または法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5号に規定する公共法人
  • 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行う者
  • 政治団体または宗教上の組織もしくは団体
  • 粕屋町暴力団排除条例(平成22年粕屋町条例第11号)第2条に規定する暴力団員である者または第2条に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者
  • 粕屋町から物価高騰対策支援事業に関係する支援金等の交付を受けた事業者
  • その他、趣旨に照らし、支援金の交付が適当でないと町長が認める者

申請期間

令和4年11月1日(火曜日)から令和5年3月31日(金曜日)

※当事務所へ代行依頼は令和5年3月24日までとなります

支援額 (支給は1事業者につき1回のみです。)

法人事業者:1事業者につき 100,000円
個人事業者:1事業者につき 50,000円

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事務所情報

事務所名行政書士ニューポート法務事務所
行政書士宮下貴史
登録番号第22400092号
所属支部福岡県行政書士会
所在地〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前2丁目3-7 シティ21ビル2階
取扱業務車庫証明取得・自動車登録代行、在留資格の申請取次、相続・遺言サポート、成年後見、その他各種許認可申請

申請代行料金

着手前に事前にお見積りにてご提示いたしますのでご安心ください。

相談・着手

無料

報 酬

5,000円/個人

報 酬

10,000円/個人

※実費(移動など)は別途ご請求となりますのでご注意くださいませ。

まずは、無料でご相談ください